大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)200 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

論旨は、投票所及び開票所における選挙事務従事者の不正行為は、公職選挙法の

罰則の規定に違反するに止まり、同法二〇五条によつて選挙を無効とすべき理由に

はならないというのである。しかし、罰則の適用があるからといつて選挙無効の原

因にならないという理由はなく、本件選挙の事務従事者が行つた原判決認定の不正

行為は、明らかに、選挙の管理執行に関する規定違反であり、法二〇五条にいう選

挙の規定違反に該り、右の不正行為のために、本件選挙の結果は、選挙人の正当な

意思を表明していないことに帰するのであるから、本件選挙を無効とするよりほか

はない。

論旨はまた、原判決が開票録表示数の不真正を選挙無効の原因の一にしたのを非

難するのである。開票録の表示数の誤りは、当選訴訟の原因となるだけで選挙無効

の原因にならない場合が多いのであるが、要は、開票事務の執行が選挙の規定に違

反するかどうかであり、本件の場合、原判決が右不真正に言及しているのは、開票

管理者の投票の点検、投票の効力決定につき故意による看過ないし重大な過失があ

つた事実を説明するためであつて、原判示のような開票に際しての不正行為とあわ

せ考えれば、右の事実は、法二〇五条にいう選挙の規定違反であつて、これを選挙

無効の原因とするに支障はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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